減価償却制度の改正について
平成19年20年度税制改正において、減価償却制度の改正がありました。主な改正は以下です。詳細については税理士か税務署へお尋ね下さい。
●平成19年度4月1日以降に取得する減価償却資産の償却方法については、新しい計算方法で行う(新定額法・新定率法)平成19年度3月31日以前に取得した減価償却資産は旧定額法・旧定率法の計算となる。
●平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、償却可能限度額および残存価格が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却する。平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、償却累計額が償却可能限度額に達していない場合は、旧計算方法のまま償却可能限度額まで減価償却を行い、償却可能限度額に達した後は、その達した年分の翌年以後5年間で1円まで均等償却する。
●機械装置を中心に、法定耐用年数が見直された。既存の減価償却資産についても適用されるため注意が必要です。
続けて確認しておきましょう→減価償却の仕訳を自動作成するには?