固定資産管理と減価償却について

会社で10万円以上の機械や車などを購入した場合、「消耗品費」として処理することができません。(個人事業主の場合は特例制度などがありますので、詳しくは税理士か税務署へお尋ね下さい)

例えば100万円の営業車を購入した場合、100万円の固定資産を購入したという処理を行います。営業車は使用することで収益を生み、使用するごとに価値が減少していきます。そのため、この営業車を使用する期間に、購入した価格を分割して毎年資産を減少させ、「減価償却費」として費用に計上します。減価償却の計算方法は「定額法」「定率法」などがありますが、税法改正などで計算方法が変更されています。

これを手作業で行うのは大変な作業のため、弥生会計の「固定資産管理」機能を利用すると、「固定資産台帳」に登録された固定資産の「減価償却」を自動計算し、仕訳を自動作成します。

また税制改定に対応して、入力内容から「事業供用開始日」や「残存可能限度額」に達しているかによって、減価償却費の計算を自動で行います。

その意味からも弥生会計は常に最新バージョンにしておくことをオススメします。

続けて確認しておきましょう→固定資産管理の基本設定の方法